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6月20日(金)の予定 他(雑感)

(1)本日のカルチャーはありません。

(2)昨日は現役サラリーマンである某カルチャー会員の某氏から新規ビジネス(社内ベンチャー)の相談がありました。今年で3回目ですが、過去2回とも書類審査は通過しています。しかし、その後の面談で残念な結果になっていました。今回も、前2回と同じ結果になるかもしれませんが、この歳になりこのような相談を受けることに幸せ感を感じます。また、このようなことに挑戦している某会員は偉いと思いました。これが某会員の最後の挑戦になると思います。私も十分にサポートしたので悔いはありません。HU

2025/06/20
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或るお客様(2)

 先週のこのブログで、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の問題点を書いたところ、「よく解らない」とのコメントがあったので簡単に説明する。サ高住の行政管轄は、建物は国土交通省、介護サービスは厚生労働省である。

 我々のご利用者であったXさん(夫も一緒に入居したが自立)は要介護3であった。この介護度の場合、介護保険上のサービスは約27万円まで使える。そしてこの1割若しくは2割が自己負担になる。つまりXさんが自宅に住んでいる時は、居宅介護支援事業のケアマネ(以下、居宅のケアマネといい、施設のケアマネと区別する)が、この金額の範囲内で各事業所のサービスを組み合わせて介護計画をたてる。ここで若し、Xさんが施設(老人ホーム)に入るとなると、この約27万円全額が施設の収入になり、施設のケアマネが施設内のサービスを使って介護計画をたてる。しかしサ高住は法律上、Xさんが自宅で過ごしていた時のように、居宅のケアマネが介護計画をつくることになっているが、サ高住はそれぞれの経営方針に従って運営できるため、初期の入居費用は安く設定し、入居後にサービスを付加して入居費をアップさせているケースが多く、サ高住の居宅のケアマネはこの経営方針に従って介護計画をたてるケースが多い。つまり居宅のケアマネであるにも関わらず施設のケアマネと化して27万円を目標に必要以上のサービスを入れて、グループの事業所で消化させる傾向にあるといえよう。これが過剰サービス問題であり、Xさん及びXさんの夫の自立を促進するためにも、また、財政上も好ましくない。この弊害を除去するために、サ高住の居宅のケアマネがサ高住と同一敷地内の事業所に訪問介護などを手配する場合は法律上減算されることになっているが、この減算も計算した上で経営しているサ高住が多いようである。

 まだまだ書きたいことがあるが、余り長くなるとお読みになって戴けないためここで止め、次回は抱え込み問題についても少々説明を加えたい。

(本記事はfacebookの私のウオールにも掲載しました)

2016/06/01
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