地方ほのぼの新聞
生活人語
不定期更新

11月25日(月)の予定 他(雑感)

(1)本日のカルチャーは健康体操ですが、先生のご都合により、中止になりました。

(2)一昨日の土曜日、某音楽教室の発表会があり、私も20周年記念自作ミュージカルを公演
   したおおたかの森ホールで独唱をしてきた。歌った曲は「わすれな草をあなたに」と
   「ここに幸あれ」。自己評価は「まあまあ良かった」と思う。今、私のブログ「生活人 
   語」を時々更新しているが、上記ミュージカルでも訴えたように、「ここに幸あれ」を
   個人レベルと国家レベルで書いてシリーズの終わりとしたい。HU

2024/11/25
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或るお客様(2)

 先週のこのブログで、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の問題点を書いたところ、「よく解らない」とのコメントがあったので簡単に説明する。サ高住の行政管轄は、建物は国土交通省、介護サービスは厚生労働省である。

 我々のご利用者であったXさん(夫も一緒に入居したが自立)は要介護3であった。この介護度の場合、介護保険上のサービスは約27万円まで使える。そしてこの1割若しくは2割が自己負担になる。つまりXさんが自宅に住んでいる時は、居宅介護支援事業のケアマネ(以下、居宅のケアマネといい、施設のケアマネと区別する)が、この金額の範囲内で各事業所のサービスを組み合わせて介護計画をたてる。ここで若し、Xさんが施設(老人ホーム)に入るとなると、この約27万円全額が施設の収入になり、施設のケアマネが施設内のサービスを使って介護計画をたてる。しかしサ高住は法律上、Xさんが自宅で過ごしていた時のように、居宅のケアマネが介護計画をつくることになっているが、サ高住はそれぞれの経営方針に従って運営できるため、初期の入居費用は安く設定し、入居後にサービスを付加して入居費をアップさせているケースが多く、サ高住の居宅のケアマネはこの経営方針に従って介護計画をたてるケースが多い。つまり居宅のケアマネであるにも関わらず施設のケアマネと化して27万円を目標に必要以上のサービスを入れて、グループの事業所で消化させる傾向にあるといえよう。これが過剰サービス問題であり、Xさん及びXさんの夫の自立を促進するためにも、また、財政上も好ましくない。この弊害を除去するために、サ高住の居宅のケアマネがサ高住と同一敷地内の事業所に訪問介護などを手配する場合は法律上減算されることになっているが、この減算も計算した上で経営しているサ高住が多いようである。

 まだまだ書きたいことがあるが、余り長くなるとお読みになって戴けないためここで止め、次回は抱え込み問題についても少々説明を加えたい。

(本記事はfacebookの私のウオールにも掲載しました)

2016/06/01
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『作品集 美の恵み...

撮影場所:
2024/10/28